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海幕総厚第258号
海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて
標記について、各部隊及び各機関においては給食関係諸法規により適正な実施を図つていることと思われるが、なお、下記の事項について徹底を欠いているむきもあるので、改めて関係者に周知徹底するよう取り計らわれたい。
命により通達する。
記
1 営外居住の隊員(以下「営外者」という。)に対する食事の有料支給は、防衛庁職員給与施行規則(昭和30年訓令第52号)第6条第2号によつて営外者が職務の遂行上必要であると俸給支給機関の長が認めた場合、そのつど実施されるべきものであるが、その実施に当つては次の各号についても十分留意すること。
(1) 各部隊及び各機関の調理員の定員並びに給食器材の予算は、営内居住者員数を基準として算定されており、有料支給の実施は、調理員の労度並びに給食器材の能力、数量等に関連があること。
(2) 営外者に対する主食(内地精米及び準内地米)の割当は、食糧庁の主食配給要綱により屋外訓練幹部自衛官、海曹等及び教官(事務又は屋内教育を常態とするものを除く。)で出勤日(日額120g)に限られていること。
(3) 有料支給の精食費予算は1食当り34円67である。したがつて、昼食に有料支給の供食数が片寄ると無料支給の食事に実質的な影響を及ぼすこと。
2 夜食の支給は、昭和35年度における給食方針及び実施要領に関する通達(海幕総厚第144号35.4.11)第3項第2号夜食の支給範囲の一によるものについては週番勤務、警衛勤務、通信及び気象関係に当直する自衛官(営外幹部及び営外海曹を含む。)で20時から翌朝4時までの間に4時間以上立直(睡眠、休憩時間を除き)するものに限り支給すること。