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海幕総(総)第3号
改正
昭和47年4月7日 海幕総第1824号
昭和56年2月25日 海幕総第885号
昭和60年2月21日 海幕総第733号
平成元年4月4日 海幕総務第1579号
平成9年4月8日 海幕総務第1715号
海幕総(総)第3号
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
標記について、防衛庁長官から別紙のとおり通達があつたので、海上自衛隊においては幹部隊舎のほか一般営舎内に希望入居する場合もこれにより処理されたい。
なお、使用料の徴収等については、経理補給部長から通知させる。
添付書類:長発経施第1494号(35.11.10)
長発経施第1494号
昭和35年11月10日
海 上 幕 僚 長 殿
防 衛 庁 長 官
幹部隊舎に希望入居する者の取扱いについて
幹部隊舎は、自衛隊法第55条及び自衛隊法施行規則第55条の規定