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海幕総人第2号の11
海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて
昇任の際の号俸指定と昇任の日における普通昇給の発令に関する通達
隊員の昇任は、原則として1月1日及び7月1日に行なうこととされているが、昇任者について昇任の日に普通昇給が予定されている場合の発令要領は、次によることとされたので、命により通達する。
1 昇任発令の際の号俸指定は、その昇任前日に受けていた俸給月額に基いて決定する。
2 昇任当日の普通昇給は、昇任発令のあつた後、普通昇給権者が別に発令する扱いとする。